調剤管理料の見直し

見直し

概要

調剤管理料は、処方内容の薬学的分析、調剤設計等に係る業務を評価する技術料です。内服薬の調剤日数による4区分が2区分に簡素化されます。

背景

対人業務である薬学的管理の質を適切に評価する観点から、内服薬の調剤日数によって4つに区分されている調剤管理料が見直されます。また、調剤管理加算は廃止されます。

改定前後の点数比較

調剤管理料(内服薬)の点数比較

区分改定前(現行)改定後変化
内服薬 イ 28日分以上(長期処方)29日分以上 60点60点据え置き
内服薬 ロ 27日分以下7日以下 4点 / 8〜14日 28点 / 15〜28日 50点10点簡素化
1以外の場合(滴剤・湯薬等)4点10点+6点
調剤管理加算初回3点 / 変更時3点廃止

算定要件・施設基準

算定要件(調剤管理料)

  • 内服薬(内服用滴剤、浸煎薬、湯薬及び屯服薬を除く)を調剤した場合、1剤につき算定
  • イ 長期処方(28日分以上)の場合:60点
  • ロ イ以外(27日分以下)の場合:10点
  • 1以外の場合(内服用滴剤、浸煎薬、湯薬、屯服薬等):10点
  • 調剤管理加算(現行の初回3点・変更時3点)は廃止

算定上の注意点

  • 内服薬の区分が4区分から2区分に簡素化(現行の7日以下4点、8~14日28点、15~28日50点、29日以上60点→改定後は27日以下10点、28日以上60点)
  • 短期処方(27日分以下)は一律10点となり、現行の8~28日分の場合と比較して大幅な減点
  • 長期処方(28日分以上)は60点で据え置き

具体的な変更点

  • 内服薬の調剤管理料を4区分から2区分に簡素化
  • 長期処方(28日分以上):60点(現行の29日分以上60点を維持)
  • それ以外(27日分以下):10点(現行は7日分以下4点、8〜14日分28点、15〜28日分50点)
  • 1以外の場合(内服用滴剤、浸煎薬、湯薬、屯服薬等):10点(現行4点)
  • 調剤管理加算(初回3点・変更時3点):廃止

詳細説明

処方内容の薬学的分析、調剤設計等に係る評価の見直し

関連する改定項目

Cookieの使用について

本サイトでは、サービス向上のためCookieを使用しています。 「同意する」をクリックすると、Cookieの使用に同意したことになります。 詳細はプライバシーポリシーをご確認ください。