調剤管理料の見直し
見直し
概要
調剤管理料は、処方内容の薬学的分析、調剤設計等に係る業務を評価する技術料です。内服薬の調剤日数による4区分が2区分に簡素化されます。
背景
対人業務である薬学的管理の質を適切に評価する観点から、内服薬の調剤日数によって4つに区分されている調剤管理料が見直されます。また、調剤管理加算は廃止されます。
改定前後の点数比較
調剤管理料(内服薬)の点数比較
| 区分 | 改定前(現行) | 改定後 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 内服薬 イ 28日分以上(長期処方) | 29日分以上 60点 | 60点 | 据え置き |
| 内服薬 ロ 27日分以下 | 7日以下 4点 / 8〜14日 28点 / 15〜28日 50点 | 10点 | 簡素化 |
| 1以外の場合(滴剤・湯薬等) | 4点 | 10点 | +6点 |
| 調剤管理加算 | 初回3点 / 変更時3点 | — | 廃止 |
算定要件・施設基準
算定要件(調剤管理料)
- 内服薬(内服用滴剤、浸煎薬、湯薬及び屯服薬を除く)を調剤した場合、1剤につき算定
- イ 長期処方(28日分以上)の場合:60点
- ロ イ以外(27日分以下)の場合:10点
- 1以外の場合(内服用滴剤、浸煎薬、湯薬、屯服薬等):10点
- 調剤管理加算(現行の初回3点・変更時3点)は廃止
算定上の注意点
- 内服薬の区分が4区分から2区分に簡素化(現行の7日以下4点、8~14日28点、15~28日50点、29日以上60点→改定後は27日以下10点、28日以上60点)
- 短期処方(27日分以下)は一律10点となり、現行の8~28日分の場合と比較して大幅な減点
- 長期処方(28日分以上)は60点で据え置き
具体的な変更点
- 内服薬の調剤管理料を4区分から2区分に簡素化
- 長期処方(28日分以上):60点(現行の29日分以上60点を維持)
- それ以外(27日分以下):10点(現行は7日分以下4点、8〜14日分28点、15〜28日分50点)
- 1以外の場合(内服用滴剤、浸煎薬、湯薬、屯服薬等):10点(現行4点)
- 調剤管理加算(初回3点・変更時3点):廃止
詳細説明
処方内容の薬学的分析、調剤設計等に係る評価の見直し