かかりつけ薬剤師機能の評価
見直し
概要
かかりつけ薬剤師指導料(76点)及びかかりつけ薬剤師包括管理料(291点)が廃止され、服薬管理指導料にかかりつけ薬剤師の評価が統合されます。
背景
かかりつけ薬剤師の本来の趣旨に立ち返り、かかりつけ薬剤師の普及及び患者によるかかりつけ薬剤師の選択を促進する観点から、評価体系が見直されます。
改定前後の点数比較
廃止される指導料
| 区分 | 改定前(現行) | 改定後 | 変化 |
|---|---|---|---|
| かかりつけ薬剤師指導料 | 76点 | — | 廃止 |
| かかりつけ薬剤師包括管理料 | 291点 | — | 廃止 |
服薬管理指導料(統合後)
| 区分 | 改定前(現行) | 改定後 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 1(3月以内再来)イ かかりつけ薬剤師 | — | 45点 | 再編 |
| 1(3月以内再来)ロ それ以外 | 45点 | 45点 | 据え置き |
| 2(それ以外)イ かかりつけ薬剤師 | — | 59点 | 再編 |
| 2(それ以外)ロ それ以外 | 59点 | 59点 | 据え置き |
新設される加算
| 加算名 | 改定前 | 改定後 | 変化 |
|---|---|---|---|
| かかりつけ薬剤師フォローアップ加算 | — | 50点(3月に1回) | 新設 |
| かかりつけ薬剤師訪問加算 | — | 230点(6月に1回) | 新設 |
算定要件・施設基準
算定要件(服薬管理指導料への統合)
- かかりつけ薬剤師指導料(76点)及びかかりつけ薬剤師包括管理料(291点)は廃止
- 服薬管理指導料1(3月以内再来)イ かかりつけ薬剤師:45点
- 服薬管理指導料1(3月以内再来)ロ それ以外:45点
- 服薬管理指導料2(それ以外)イ かかりつけ薬剤師:59点
- 服薬管理指導料2(それ以外)ロ それ以外:59点
算定要件(新設加算)
- かかりつけ薬剤師フォローアップ加算:50点(3月に1回)
- → かかりつけ薬剤師が継続的な服薬状況確認・指導を実施した場合に算定
- かかりつけ薬剤師訪問加算:230点(6月に1回)
- → かかりつけ薬剤師が患家を訪問し、残薬整理・服用薬管理指導を実施した場合に算定
かかりつけ薬剤師の要件
- 患者が選択した保険薬剤師であること
- 当該保険薬局に1年以上在籍していること
- 薬剤師認定制度等の研修を修了していること
- 患者の同意を得ていること(同意の得方については簡素化)
具体的な変更点
- かかりつけ薬剤師指導料:廃止(現行76点)
- かかりつけ薬剤師包括管理料:廃止(現行291点)
- 服薬管理指導料1(3月以内再来)イ かかりつけ薬剤師:45点
- 服薬管理指導料1(3月以内再来)ロ それ以外:45点
- 服薬管理指導料2(それ以外)イ かかりつけ薬剤師:59点
- 服薬管理指導料2(それ以外)ロ それ以外:59点
- 【新設】かかりつけ薬剤師フォローアップ加算:50点(3月に1回。継続的な服薬状況確認・指導を実施した場合)
- 【新設】かかりつけ薬剤師訪問加算:230点(6月に1回。患家訪問で残薬整理・服用薬管理指導を実施した場合)
詳細説明
かかりつけ薬剤師指導料の廃止と服薬管理指導料への再編