在宅医療における薬局の評価

見直し

概要

在宅薬学総合体制加算が見直され、加算1の点数引き上げと加算2の新設(注13として独立)が行われます。高度な在宅訪問薬剤管理指導を含む在宅医療提供体制の整備が評価されます。

背景

今後、在宅で療養する患者の増加が見込まれることを踏まえ、高度な在宅訪問薬剤管理指導を含め、薬局において必要な在宅医療提供体制を整備する観点から見直されます。

改定前後の点数比較

在宅薬学総合体制加算の点数比較

区分改定前(現行)改定後変化
在宅薬学総合体制加算115点30点+15点(倍増)
在宅薬学総合体制加算2 イ(単一建物1人)100点新設
在宅薬学総合体制加算2 ロ(イ以外)50点50点据え置き

算定要件・施設基準

算定要件

  • 在宅薬学総合体制加算1:30点(現行15点→倍増)
  • 在宅薬学総合体制加算2(注13として新設):
  •  イ 単一建物診療患者が1人または単一建物居住者が1人の場合:100点
  •  ロ それ以外の場合:50点
  • 特別調剤基本料A算定薬局:各点数の100分の10に相当する点数

施設基準(加算1)

  • 在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績を有していること
  • 在宅患者に対する調剤及び薬学的管理に必要な体制が整備されていること
  • 無菌製剤処理設備に関する基準は廃止

施設基準(加算2)

  • 高度な在宅薬学管理体制・実績要件を満たすこと
  • 麻薬調剤の実績を有していること
  • 無菌製剤処理の実績を有していること
  • 常勤換算薬剤師数の基準を満たすこと(新設)
  • 在宅患者訪問薬剤管理指導料の算定実績が一定以上あること

具体的な変更点

  • 在宅薬学総合体制加算1:30点(現行15点→倍増)
  • 在宅薬学総合体制加算2(注13として新設):
  •  イ 単一建物診療患者が1人又は単一建物居住者が1人の場合:100点
  •  ロ それ以外の場合:50点
  • 現行の加算2(50点)は新体系の加算2ロに相当
  • 特別調剤基本料A算定薬局:各点数の100分の10に相当する点数
  • 加算2の施設基準:高度な在宅薬学管理体制・実績要件(麻薬調剤、無菌製剤処理等の実績、常勤換算薬剤師数の基準を追加)
  • 無菌製剤処理設備に関する基準は廃止

詳細説明

在宅薬学総合体制加算の新設と在宅患者訪問薬剤管理指導料の見直し

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