地域支援体制加算の見直し

見直し

概要

地域支援体制加算は名称を「地域支援・医薬品供給対応体制加算」に変更し、地域医療への貢献と医薬品の安定供給体制を評価する加算に再編されます。

背景

地域での医薬品供給を通じた適切な医療提供体制の構築を促進する観点から、地域支援体制加算の要件と名称が見直されます。

改定前後の点数比較

地域支援体制加算の点数比較

改定後の区分改定前改定後変化
加算1(新設・医薬品供給体制)27点新設
加算2(←地域支援体制加算1)32点59点+27点
加算3(←地域支援体制加算2)40点67点+27点
加算4(←地域支援体制加算3)10点37点+27点
加算5(←地域支援体制加算4)32点59点+27点

算定要件・施設基準

算定要件

  • 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た保険薬局において調剤した場合に算定
  • 特別調剤基本料Aを算定する薬局は、各点数の100分の10に相当する点数を算定
  • 特別調剤基本料Bを算定する薬局は対象外

施設基準(加算1:医薬品供給体制)

  • 地域における医薬品の安定供給を確保するために必要な体制を有していること
  • 後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の割合が85%以上

施設基準(加算2~5:地域支援体制)

  • 加算2:加算1の基準+調剤基本料1算定+地域医療への十分な体制・実績
  • 加算3:加算2の基準+地域医療への相当の実績
  • 加算4:加算1の基準+調剤基本料1または特別調剤基本料B以外を算定+十分な体制+加算2の実績
  • 加算5:加算3の実績+加算4のイ~ハの全てに該当

体制・実績の具体的内容(施設基準通知予定)

  • 【体制】令和8年6月以降の新規・改築薬局は調剤室面積16㎡以上
  • 【体制】セルフメディケーション関連機器を設置していること
  • 【体制】薬事未承認の研究用試薬・検査サービスを販売または提供していないこと
  • 【実績】調剤時の薬剤一元管理による疑義照会や残薬調整に係る評価項目を一定程度算定していること
  • 【実績】かかりつけ薬剤師による服薬指導を一定程度実施(服薬管理指導料1のイを算定)
  • 【経過措置】令和8年3月31日時点で後発医薬品調剤体制加算の届出薬局は、令和9年5月31日まで加算1の後発医薬品割合要件を満たすとみなす

具体的な変更点

  • 名称変更:地域支援体制加算→地域支援・医薬品供給対応体制加算
  • 加算1:27点(新設・医薬品の安定供給体制を有する薬局を評価。後発医薬品割合85%以上が要件)
  • 加算2:59点(現行の地域支援体制加算1の32点から再編。加算1の基準+調剤基本料1算定+地域医療への十分な体制・実績)
  • 加算3:67点(現行の地域支援体制加算2の40点から再編。加算2の基準+地域医療への相当の実績)
  • 加算4:37点(現行の地域支援体制加算3の10点から再編。加算1の基準+調剤基本料1又は特別調剤基本料B以外を算定+十分な体制)
  • 加算5:59点(現行の地域支援体制加算4の32点から再編。加算3のロ+加算4のイ〜ハに該当)
  • 特別調剤基本料A算定薬局:各点数の100分の10に相当する点数

詳細説明

地域医療への貢献を適切に評価するための見直し

関連する改定項目

Cookieの使用について

本サイトでは、サービス向上のためCookieを使用しています。 「同意する」をクリックすると、Cookieの使用に同意したことになります。 詳細はプライバシーポリシーをご確認ください。