医療DX推進体制整備加算等の見直し
見直し
概要
医療DX推進体制整備加算は「電子的調剤情報連携体制整備加算」に改称され、3区分から1区分に統合されます。
背景
電子処方箋システムによる重複投薬等チェックを行う体制を有することを要件に追加し、評価区分を1つに統合する見直しが行われます。
改定前後の点数比較
医療DX推進体制整備加算の点数比較
| 区分 | 改定前(現行) | 改定後 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 加算1(→統合) | 10点 | — | 統合 |
| 加算2(→統合) | 8点 | — | 統合 |
| 加算3(→統合) | 6点 | — | 統合 |
| 電子的調剤情報連携体制整備加算 | — | 8点(月1回) | 統合新設 |
算定要件・施設基準
算定要件
- 電子的調剤情報連携体制整備加算:8点(月1回)
- 現行の医療DX推進体制整備加算(加算1:10点、加算2:8点、加算3:6点)を1区分に統合
- 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た保険薬局において調剤した場合に算定
施設基準
- 電子処方箋システムによる重複投薬等チェックを行う体制を有していること(新設要件)
- 電子処方箋を受け付ける体制を有していること
- 電子薬歴管理システムを導入していること
- オンライン資格確認を行う体制を有していること
- 電子カルテ情報共有サービスに係る要件の経過措置を延長
具体的な変更点
- 名称変更:医療DX推進体制整備加算→電子的調剤情報連携体制整備加算
- 3区分を1区分に統合:8点(月1回)
- 現行:加算1 10点、加算2 8点、加算3 6点
- 電子処方箋の重複投薬等チェック体制を新たに要件追加
- 電子カルテ情報共有サービスに係る要件の経過措置を延長
詳細説明
医療DXやICT連携を活用する薬局の体制の評価