服用薬剤調整支援料の見直し
見直し
概要
服用薬剤調整支援料は、ポリファーマシー対策として薬剤師が薬物療法の適正化支援を行った場合に算定できる技術料です。服用薬剤調整支援料2が大幅に見直されます。
背景
必ずしも服用薬剤数の削減によらない服用薬剤調整支援の手法が策定されている状況を踏まえ、かかりつけ薬剤師が実施することを要件とした見直しが行われます。
改定前後の点数比較
服用薬剤調整支援料の点数比較
| 区分 | 改定前(現行) | 改定後 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 服用薬剤調整支援料1 | 125点 | 125点 | 変更なし |
| 服用薬剤調整支援料2 | イ 110点 / ロ 90点 | 1,000点 | 大幅増点 |
服用薬剤調整支援料2の算定要件比較
| 要件 | 改定前 | 改定後 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 算定間隔 | 3月に1回 | 6月に1回 | 変更 |
| 算定上限 | 規定なし | 薬剤師1人月4回まで | 新設 |
| 実施者要件 | 薬剤師 | かかりつけ薬剤師(研修修了者) | 厳格化 |
算定要件・施設基準
算定要件(服用薬剤調整支援料2)
- 点数:1,000点(現行のイ110点・ロ90点から大幅引き上げ)
- 算定間隔:6月に1回(現行は3月に1回)
- かかりつけ薬剤師1人につき月4回まで
- 対象:複数の保険医療機関から6種類以上の内服薬が処方されている患者
- かかりつけ薬剤師(薬物療法の適正化に必要な研修を受けた者)が実施することが要件
算定要件(服用薬剤調整支援料1)
- 点数:125点(変更なし)
- 6種類以上の内服薬が処方されている患者について、処方医に対して総合的に評価・見直しを提案し、2種類以上減少した場合に算定
具体的な変更点
- 服用薬剤調整支援料2:1,000点に大幅引き上げ(現行はイ110点・ロ90点)
- 算定間隔:6月に1回(現行は3月に1回)、かかりつけ薬剤師1人につき月4回まで
- かかりつけ薬剤師(薬物療法の適正化に必要な研修を受けた者)が実施することを要件化
- 対象:複数の保険医療機関から6種類以上の内服薬が処方されている患者
詳細説明
ポリファーマシー対策の推進に向けた評価の見直し