重複投薬・相互作用等防止加算等の見直し

見直し

概要

重複投薬・相互作用等防止加算および在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料が廃止され、新たに「調剤時残薬調整加算」と「薬学的有害事象等防止加算」が新設されます。

背景

かかりつけ薬剤師の推進並びに服用薬剤の継続的・一元的把握に基づく薬剤調整及び実効性の高い残薬対策を評価する観点から、大幅な再編が行われます。

改定前後の点数比較

廃止される加算

区分改定前(現行)改定後変化
重複投薬・相互作用等防止加算(残薬調整以外)40点廃止
重複投薬・相互作用等防止加算(残薬調整)20点廃止
在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料40点廃止

調剤時残薬調整加算(新設)

区分改定前改定後変化
イ 在宅患者・処方前相談で提案反映50点新設
ロ 在宅患者・調剤日数変更50点新設
ハ かかりつけ薬剤師による変更50点新設
ニ その他30点新設

薬学的有害事象等防止加算(新設)

区分改定前改定後変化
イ 在宅患者・処方前相談で提案反映50点新設
ロ 在宅患者・処方変更50点新設
ハ かかりつけ薬剤師による照会で変更50点新設
ニ その他30点新設

算定要件・施設基準

算定要件(調剤時残薬調整加算)

  • 対象:調剤管理料を算定する患者であって、飲み残し・飲み忘れの医薬品(残薬)が確認された患者
  • 処方医の指示または照会の結果に基づき、7日分以上相当の調剤日数の変更が行われた場合に算定
  • 6日分以下の変更でも、薬剤師が必要性を判断した場合は理由記載で算定可能
  • イ 在宅患者・処方前相談で提案が反映された場合:50点
  • ロ 在宅患者・調剤日数変更の場合:50点
  • ハ かかりつけ薬剤師による変更の場合:50点
  • ニ その他の場合:30点

算定要件(薬学的有害事象等防止加算)

  • 対象:調剤管理料を算定する患者で、処方医に確認すべき点(残薬に係るものを除く)がある処方箋が交付された患者
  • 薬剤服用歴、電子処方箋の重複投薬確認等に基づき、処方医への照会の結果処方に変更が行われた場合に算定
  • イ 在宅患者・処方前相談で提案が反映された場合:50点
  • ロ 在宅患者・処方変更の場合:50点
  • ハ かかりつけ薬剤師による照会で変更の場合:50点
  • ニ その他の場合:30点

施設基準

  • 調剤時残薬調整加算の除外薬局:適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局
  • 薬学的有害事象等防止加算の除外薬局:同上
  • イの在宅患者:在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費等を算定している患者

具体的な変更点

  • 重複投薬・相互作用等防止加算:廃止(現行は残薬調整以外40点、残薬調整20点)
  • 在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料:廃止
  • 【新設】調剤時残薬調整加算(7日分以上の調剤日数変更が条件、6日分以下も理由記載で可)
  •  イ 在宅患者・処方前相談で提案が反映された場合:50点
  •  ロ 在宅患者・調剤日数変更の場合:50点
  •  ハ かかりつけ薬剤師による調剤日数変更の場合:50点
  •  ニ その他の場合:30点
  • 【新設】薬学的有害事象等防止加算(残薬以外の処方確認・変更を評価)
  •  イ 在宅患者・処方前相談で提案が反映された場合:50点
  •  ロ 在宅患者・処方変更の場合:50点
  •  ハ かかりつけ薬剤師による照会で処方変更の場合:50点
  •  ニ その他の場合:30点

詳細説明

処方内容の疑義照会に係る評価の充実

関連する改定項目

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