吸入薬指導加算の見直し

見直し

概要

吸入薬指導加算は、吸入薬の使用方法について薬剤師が文書及び練習用吸入器等を用いて指導を行った場合に算定できる加算です。

背景

保険薬局におけるインフルエンザ吸入薬指導について、慢性疾患と同様の服薬指導や曝露対策を実施している現状を踏まえ、吸入薬指導加算の要件と評価が見直されます。

改定前後の点数比較

吸入薬指導加算の比較

項目改定前改定後変化
点数30点30点変更なし
対象患者喘息・COPD喘息・COPD・インフルエンザ拡大
算定間隔3月に1回6月に1回変更

算定要件・施設基準

算定要件

  • 点数:30点(変更なし)
  • 算定間隔:6月に1回(現行は3月に1回)
  • 対象患者:吸入薬の投薬が行われている患者(嗘息、COPD、インフルエンザウイルス感染症)
  • 文書及び練習用吸入器等を用いて吸入薬の使用方法について指導を行った場合に算定
  • インフルエンザ患者の追加により、対象が「吸入薬の投薬が行われている患者」全般に整理

具体的な変更点

  • 対象患者の拡大:喘息・慢性閉塞性肺疾患に加え、インフルエンザウイルス感染症患者を追加
  • 算定対象を「吸入薬の投薬が行われている患者」全般に整理(喘息、COPD、インフルエンザのみが吸入薬の適応症)
  • 算定間隔の変更:3月に1回→6月に1回
  • 点数:30点(変更なし)

詳細説明

吸入薬の適正使用に向けた薬剤師の指導の評価

関連する改定項目

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