調剤報酬体系の簡素化に向けた見直し

見直し

概要

門前薬局等立地依存減算は、新規開設する保険薬局が既に多数の薬局が開局している地域(特に病院近隣)又は医療モール内に立地する場合に適用される減算です。

背景

保険薬局が立地に依存する構造から脱却し、薬剤師の職能発揮を促進する観点から、都市部における新規開局薬局の立地集中を抑制するための減算が新設されます。

改定前後の点数比較

門前薬局等立地依存減算の概要

項目改定前改定後変化
門前薬局等立地依存減算規定なし所定点数から−15点新設
対象地域政令指定都市等の都市部新設
集中率要件85%超新設
経過措置既存薬局は当面適用除外新設

算定要件・施設基準

算定要件

  • 所定点数から15点を減算(新設)
  • 対象(1):都市部(政令指定都市等)に所在し、500m以内に他薬局があり、集中率85%超で、以下のいずれかに該当
  •  ① 200床以上の病院から100m以内に所在し、同区域内に他薬局が2以上
  •  ② 周囲50m以内に他薬局が2以上
  •  ③ 周囲50m以内の他薬局が②に該当
  • 対象(2):集中率85%超かつ保険医療機関と同一敷地内または建物内に所在

適用除外・経過措置

  • 特別調剤基本料Aを算定している薬局は対象外
  • 経過措置:令和8年5月31日時点で既に指定を受けている薬局は当面の間適用除外
  • 新規開局薬局が主な対象(既存薬局は保護)

具体的な変更点

  • 【新設】門前薬局等立地依存減算:所定点数から15点を減算
  • 対象(1):都市部(政令指定都市等)に所在し、500m以内に他薬局があり、集中率85%超で、以下のいずれかに該当
  •  ①200床以上の病院から100m以内に所在し、同区域内に他薬局が2以上
  •  ②周囲50m以内に他薬局が2以上
  •  ③周囲50m以内の他薬局が②に該当
  • 対象(2):集中率85%超かつ保険医療機関と同一敷地内又は建物内に所在
  • 経過措置:令和8年5月31日時点で既に指定を受けている薬局は当面の間適用除外
  • 特別調剤基本料Aを算定している薬局は対象外

詳細説明

調剤料の廃止と薬剤調製料の新設等

関連する改定項目

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