調剤基本料の見直し
見直し
概要
調剤基本料は、薬局が処方箋を受け付けて調剤を行う際の基本的な技術料です。薬局の規模や立地、処方箋の集中率などによって点数が異なります。
背景
「患者のための薬局ビジョン」策定から10年が経過した現在の保険薬局の実態及び損益率の状況を踏まえ、保険薬局が立地に依存する構造から脱却し、薬剤師の職能発揮を促進する観点から見直しが行われます。
改定前後の点数比較
調剤基本料の点数比較
| 区分 | 改定前(現行) | 改定後 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 調剤基本料1 | 42点 | 45点 | +3点 |
| 調剤基本料2 | 26点 | 35点 | +9点 |
| 調剤基本料3 イ | 21点 | 24点 | +3点 |
| 調剤基本料3 ロ | 16点 | 19点 | +3点 |
| 調剤基本料3 ハ | 32点 | 35点 | +3点 |
| 特別調剤基本料A | 5点 | 5点 | 変更なし |
| 特別調剤基本料B | 3点 | 3点 | 変更なし |
| 門前薬局等立地依存減算 | — | −15点 | 新設 |
算定要件・施設基準
算定要件(調剤基本料)
- 調剤基本料は保険薬局において調剤した場合に、処方箋受付1回につき所定点数を算定
- 調剤基本料1:上記以外の薬局(45点)
- 調剤基本料2:処方箋受付回数2,000回超・集中率85%超、または1,800回超・集中率95%超(35点)
- 調剤基本料3イ:同一グループの処方箋受付回数3.5万回超~4万回以下、または4万回超~4万5千回以下、または4万5千回超(24点)
- 調剤基本料3ロ:同一グループの処方箋受付回数4万5千回超(19点)
- 調剤基本料3ハ:同一グループの処方箋受付回数4万5千回超かつ集中率85%超(35点)
施設基準
- 調剤基本料1の施設基準:調剤基本料2・3のいずれにも該当しない保険薬局
- 調剤基本料2の施設基準:処方箋受付回数2,000回超かつ集中率85%超、または1,800回超かつ集中率95%超
- 調剤基本料3の施設基準:同一グループの保険薬局の処方箋受付回数合計が月3.5万回超、または月4万回超、または月4万5千回超
- 特別調剤基本料A:保険医療機関と不動産取引等の特別な関係を有し、当該医療機関の処方箋割合が5割超
- 特別調剤基本料B:調剤基本料1のただし書きに規定する施設基準に適合する薬局(へき地等の小規模薬局)
具体的な変更点
- 調剤基本料1:45点(現行42点→3点引き上げ)
- 調剤基本料2:35点(現行の処方箋受付回数2,000回超・集中率85%超に加え、1,800回超・集中率95%超の場合も対象に追加)
- 調剤基本料3のイ:24点(現行21点→3点引き上げ。3.5万回超〜4万回以下のグループも新たに対象)
- 調剤基本料3のロ:19点(現行16点→3点引き上げ。店舗数300以上の要件を削除)
- 調剤基本料3のハ:35点(現行32点→3点引き上げ。店舗数300以上の要件を削除)
- 特別調剤基本料A:5点(変更なし)、特別調剤基本料B:3点(変更なし)
- 門前薬局等立地依存減算の新設:所定点数から15点を減算(都市部の新規開局薬局等が対象)
詳細説明
保険薬局が立地に依存する構造から脱却し、薬剤師の職能発揮を促進する観点からの見直し