特別調剤基本料Aの見直し
見直し
概要
特別調剤基本料Aは、保険医療機関と不動産取引等の特別な関係を有する薬局(敷地内薬局等)に適用される調剤基本料の特別な区分です。
背景
健康保険事業の健全な運営の確保の観点から、特別調剤基本料Aの対象薬局について要件が見直されます。
改定前後の点数比較
特別調剤基本料Aの適用要件比較
| 要件 | 改定前 | 改定後 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 特別調剤基本料A 点数 | 5点 | 5点 | 変更なし |
| へき地の診療所敷地内薬局 | 特別調剤基本料A | 調剤基本料1(例外) | 緩和 |
| 建物内に診療所がある場合の除外 | 除外規定あり | 除外規定削除 | 変更 |
| オンライン診療受診施設の同一敷地内設置 | 規定なし | 特別調剤基本料A算定 | 新設 |
算定要件・施設基準
算定要件(特別調剤基本料A)
- 特別調剤基本料A:5点(変更なし)
- 地域支援体制加算等の加算は各点数の100分の10に相当する点数を算定
施設基準(改定後)
- 次のいずれかの要件を満たす保険薬局(調剤基本料1のただし書きに規定する施設基準に適合する薬局を除く)
- イ:保険医療機関と不動産取引等の特別な関係を有し、当該医療機関の処方箋割合が5割超
- ロ:同一敷地内にオンライン診療受診施設を設置している場合(新設)
例外規定(改定後)
- へき地の地方公共団体所有地の診療所敷地内薬局で、周囲に他の保険薬局がない場合は、特別調剤基本料Aではなく調剤基本料1を算定可能(新設)
- 要件:地方公共団体所有の土地に所在する診療所がへき地医療の提供のために必要な診療所として都道府県知事に認められたもの
- 要件:当該薬局から水平距離4km以内に他の保険薬局がないこと
- 建物内に診療所が所在する場合の除外規定は削除(改定)
具体的な変更点
- へき地の地方自治体所有地の診療所敷地内薬局で周囲に他薬局がない場合は、特別調剤基本料Aではなく調剤基本料1を算定可能に
- 建物内に診療所が所在する場合に特別調剤基本料Aを算定しない旨の規定を削除
- オンライン診療受診施設を同一敷地内に設置する場合は特別調剤基本料Aを算定(新設)
- 特別調剤基本料A:5点(変更なし)
詳細説明
健康保険事業の健全な運営の確保の観点からの見直し